2013-11-12 第185回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
そういった中で、首都直下地震が発生することを想定したときに、手形交換所だったり、証券取引所だったり、銀行、コンビニの中にあるATMなんかも含めてですけれども、金融決済機能というものをいかに確保していき、その取引の安定性と国際的な信用を確保していくということが非常に重要になるかというふうに思います。
そういった中で、首都直下地震が発生することを想定したときに、手形交換所だったり、証券取引所だったり、銀行、コンビニの中にあるATMなんかも含めてですけれども、金融決済機能というものをいかに確保していき、その取引の安定性と国際的な信用を確保していくということが非常に重要になるかというふうに思います。
例えば、金融インフラでいうと、全銀ネット、手形交換所、それから東証のシステムといったところについて攻撃を受けて決済が不能になるというようなこと、それから、電鉄系の交通システムといったところに入り込んで事故を誘発するような行為、それから、電力供給システムに入って停電を起こすような行為、こういったことが容易に想像できるし、理屈上可能になっている状況なんだと思います。
今後、日本をアジアの金融経済の中心地、ハブとして育てていくというおつもりがございますでしょうから、こういった金融決済機能のシステム、特に銀行システムだったり東証のシステムだったり手形交換所だったり、こういったところについて、政府としてきちんとバックアップするためのシステムをおつくりいただきたいということだけお伝え申し上げたいと思います。
それから、東京の本店にいわき支店の分室というのをつくりまして、そこでいろいろなお客様の御相談とかを受けていたわけでありますけれども、先生御指摘のとおり、いわきの手形交換所が二十四日に再開された、そのときも、私どもは残念ながら郡山でもってその業務を行ったということでありまして、再開をしたのは四月四日、御指摘のとおりでございます。
いわきの手形交換所が再オープンしたのは三月二十四日です。せめてその同じ日に、銀行マンとしての命だと思います、手形交換所。にもかかわらず、それから十二日後、四月四日です、みずほさんのいわき支店が扉をあけたのは。情けないです。 放射線量は、いわきは福島市よりかなり低いんです。きのう、三十キロ圏内にいわき市の一部、久之浜地区があります、屋内退避解除が出ました。
今回の手形交換所による特別措置は、支払い銀行がその原因が災害によるものと認めた場合に不渡り処分を猶予するものということでございますので、できるだけ手形債務者がその振り出し銀行に、支払い銀行に対して事前に相談することが望ましいと思います。
この要請に基づきまして、手形交換所を運営している各地の銀行協会はこれを踏まえまして特別措置適用を決定しております。災害のために不渡りになった手形に係る不渡り処分については、それを猶予するといった措置を講じているところでございます。
それから、御指摘の企業の関係でございますが、手形の決済につきましても、いまだ手形交換所で業務を再開できていないところもございます。しかし、幸いにして業務を再開できたところは、今までの商慣行からすれば、不渡りになった瞬間、報告への掲載や銀行取引停止ということになってまいりますけれども、それらを業界として猶予するという決定を行っていただいているところでございます。
また、それに対しまして、それぞれの手形交換所においても、こういった災害が発生したときの対応についてあらかじめ定めていただいているところもあり、実際には、この被災以降、期限を迎えます手形の取引につきましては、まず、不渡りになるという現象面はいたし方ないのでございますが、なったときに通常行われることとしまして、不渡り報告への掲載というものがございます。
○国務大臣(自見庄三郎君) 全手形交換所において、今回の災害のための不渡りとなった手形、小切手について、不渡り報告への掲載等を猶予することとなったことを踏まえ、災害時における手形の不渡り処分について配慮することなどを実は要請をさせていただいております。
○佐藤ゆかり君 それから、自見大臣にもう一度お伺いしたいんですが、実は手形交換所が東北地方には多いんですが、やはり被災をしまして休業している手形交換所が岩手県、宮城県、福島県内でいまだ十三か所、これは今日、明日に再開する予定のいわきと相馬の手形交換所を除いた箇所数でありますが、十三か所残っているということであります。
○国務大臣(山本有二君) でき得るならば、そうした自由な設立、また自由な競争によって利用者の手数料も減額されるというようなことをイメージしているわけでございますが、ただ、申し上げますように、基礎的財産についてということを考えたとき、またシステムを購入し、またそれをワークさせるというコストの大きさからしますと、手形交換所と全く一緒の地域に一緒の姿でこれが将来存在するかどうかについては、少し疑問なしとしないところでございますが
○富岡由紀夫君 具体的なイメージがなかなかつかみづらいんですけれども、最初は手形代替機関という形で普及するんだと思うんですけれども、今、手形交換所は全国で何十も何百もありますけれども、今回、そういった形で、それぞれの地域ごとにそれに代わるような形でできてくるのかと、そういうイメージで考えてよろしいんですか。
支店に勤めている時代、この持ち出しを手形交換所にしていくわけでありますが、そのとき、さまざまな裏書であるとかそういうものをチェックして出していく。
過払いであっても、その手形が振出しに、手形交換所に回ってしまいますと不渡りになってしまいます。それについての規制が今回盛り込まれなかったということは非常に残念で、何とかその部分で御検討していただきたいということ。 それから、商工ローン被害というのは保証人被害だとよく言われました。
中小企業倒産防止共済法におきましては、取引先の倒産のケースとして、破産等の申し立てと手形交換所における取引停止処分、この二つを規定しているところでございます。 このうち、今先生御指摘の取引停止処分に関しましては、手形交換所において、同一振出人の手形等について二回目の不渡り届が提出された時点、これを倒産したものとして取り扱われているというのが通例でございます。
二日午前十時にはこれ手形交換所に持っていかないかぬ。問題ありますけれども持っていけなかったはずですね、これ。つかんでおられますか。
この資金決済の方法なんですが、いわゆる金融機関による現金の運搬という方法、そしてまた、手形交換所を介した小切手払いという方法、二つあるわけでございますが、いずれの方法によって現在この決済が行われているのでしょうか。
ただ、法的倒産の範疇には入っておりませんが、実質破綻している典型というべき「手形交換所による取引停止処分を受けた者がその処分を受けた日に有していた金銭債権」を別途、特定金銭債権として規定するというようにもしておりまして、法的倒産ではないけれども、客観的な形として見てこれはもう倒産だ、倒産手続だというようなものについては拾うようにしております。また、特定調停についてもそうでございます。
銀行は、きちっと手形交換所が三時で締め切りですから、資金不足ということでいきます。しかし、この方は実際お金がないわけじゃない。ですから、実際、その手形を持ってきた方に翌日お金を持っていった。しかし、このネガティブリストの項目に該当してしまうわけなんですね。
私も銀行協会に聞きましたところ、やはり、手形交換所のルールがあるので、これを資金不足で出さないと今度は銀行が手形交換所とのルール違反になるということで、やはり不渡りは不渡りという事実であるわけなんですね。 この霞が関にいる方々に私は聞きたい。私たちは、地域に帰りますと、本当に困った方々の一つ一つの現状が頭の中に詳しくわかるんです。
これは個別の問題ではなくて、私は錯誤のことやそれから不渡りの時間の基準をお伺いしたんですが、基準はじゃ手形交換所に任せていると、それから支店長の裁量というものが今まであったんですが、そういったことも金融マニュアルではしてはいけないというふうに、そういう御答弁というふうに解釈してよろしいんでしょうか。
今のお話ですと、基準を教えていただきたいと言ったんですが、基準は手形交換所のルールだということなんですね。そうしましたら、手形交換所とそして全銀協の方で、銀行同士のルールだということですので、その方たちを、民間の方ですから理事会でぜひお呼びいただくような協議をしていただきたいと思います。 委員長、いかがですか。
であるならば、例えばバックアップオフィスとかコンピューター施設とか手形交換所とかさまざまな施設をどんどん東京外にと、私が経営コンサルタントなら銀行にそうアドバイスしますよ。東京都はある意味では空洞化させる。それは仕方がないですよ、石原知事がそんなことをやるわけですから。世界の常識だったら、こんなことをやったら企業はどんどん離れていきますよね。
ここにおきましては、まずその会社について破産、更生手続開始の申し立てなど、いわゆる裁判上の倒産手続の開始の申し立てがなされたこと、もしくは、その会社が振り出した約束手形などについて、手形交換所において金融取引の停止の原因となります不渡りが発生し、これが公表されたという定義がこの中小企業倒産防止共済法においてはなされております。
この二番目の共同事業でございますけれども、大きく言って五つぐらいございまして、まず手形交換所、それから二番目に全銀システム、これはコンピューターのシステムでございまして、皆様が、ほかの銀行に例えばお金が振り込める、その銀行に行かなくても資金の流通ができる、こういう制度です。それから外為円決済制度、それからBANCS等のキャッシュディスペンサーのセンターの役割、それから個人信用情報センター。
○岸参考人 先ほど御指摘ありましたように、全銀協でございますけれども、これは、銀行の決済機能を守るために、一番最初、手形交換所というのが各地でスタートいたしまして、その手形交換所が同じようなやり方で全体としてうまく機能していくように、横の連絡をとらなくちゃいけないということで、全銀協というような連合体が発足して今日に至っているわけでございます。